グレーゾーン金利 の意味
グレーゾーン金利とは利息制限法で定められた上限金利を超え、出資法で認められている最高金利を下回る金利のゾーンのことをいいます。どういうことかというと、利息制限法を越える金利は違法な金利なのですが、利息制限法には罰則がありません。利息制限法は民法の特別法という位置づけで、制限を越える金利は不当利得となり返還すべきです。しかし、利息制限法に触れても法律違反ではありますが犯罪(刑法犯)とはなりません。したがって、出資法の上限金利である年利29.2%を越える金利設定は、少なくとも正規の貸金業者の場合、社長が逮捕されて営業が困難になるけど、利息制限法の規制を越えるだけなら、違法だけれど、社長は逮捕はされない、事実上営業に支障がない。というわけで、ほとんどの消費者金融業者や商工ローンでは利息制限法の上限を超え29.2%を下回る金利を設定してきました。金融監督庁の指導もあり、信販系の金融会社ではグレーゾーン金利の撤廃と過払い分の自主的返還などを始めています。